住宅改修に介護保険を利用できる6つの条件
- 介護保険の被保険者で介護認定を受けていること
- 要介護認定者が現に居住している住宅であること
- 要介護認定者の心身状況、住宅状況に照らして必要な住宅改修であること
- 介護保険給付対象の範囲内の改修であること
- 医療機関に入院または介護保険施設に入所していないこと
- 住宅改修費の支給限度額の20万以内であること
住宅改修の目的
介護保険の住宅改修費は要支援1・2、要介護1~5の
どの段階であっても一律20万円の定額です。
利用者は所得などで決められた負担割合に応じて、
工事にかかる費用の1割から3割を自己負担します。
介護保険の給付対象の改修工事
手すりの取り付け
- 転倒防止・立ち座りの手助けとなる手すりはなくてはならないものです。
- よくある設置場所は、階段・玄関・トイレ・浴室などですが、転倒しそうな段差がある個所などにも設置をおすすめします。
- 利用する方の身長など身体的特徴に合わせて高さ・向き・形状などを考慮し取り付けます。
手すりの取り付け実例
屋外・屋内の階段の手すり
住宅改修で手すりを設置することによって転倒などケガの予防になります。また出来なかった動作が手すりによってできるようになることもあります。手すりは自宅で生活していく中で、「動作の助け・けがの予防」となる重要なものです。
移動用廊下の手すり
歩くときのふらつきなど、支えてくれます。視力が落ちている方、朝方暗いうちなどの伝い歩きを補助してくれます。
浴室・トイレの転倒防止の手すり
浴槽へのまたぎ時や、立ち座り時に手すりがあることで、浴室内を安全に移動できます。
段差の解消
- 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各空間の床の段差や玄関上がり框(かまち)、屋外などに段差がある場合には、段差を解消することをおすすめします。
- 浴室への出入りが不安な方は浴槽内のかさ上げなど負担を軽減することができます。
- 認知能力や運動能力が下がった高齢者の方は、ちょっとした段差でもつまずきやすく、そこから大きな怪我などの後遺症につながることもあるため、住宅改修での段差解消をおすすめします。
段差の解消実例
玄関口までのスロープと手すりの取り付け
足元がすべって転倒したり、怪我を防ぐご利用者様の身長と動線に合わせた歩行の補助になる手すりです。
居室や浴室への段差解消
段差を解消することで、つまずいたり、怪我をしてしまうことを防ぐことができます。
ドアの変更・取り換え
- 筋力が弱まったり手先が不自由になったりしている場合には、自宅内の扉やドアを開閉しやすくする工事があります。
- よくある事例では、ご自身でドアの開け閉めができるよう、ドアノブのある扉から引き戸・開き戸へ、または引き戸・開き戸からアコーディオンカーテンへ変更するなど、ご利用者様の状態に合ったドアに取り替えます。
床材の変更・滑り止めの設置
- 床材の状態や素材によっては、高齢者の方が転倒しやすい場合があり、浴室やトイレなど滑りやすい場所には床材を変えたりクッションフロアを貼ったりすることが必要です。
- 床材・クッションフロアは種類が豊富で、中には転倒防止に滑り止め機能があるものもあり、デザインも豊富です。
洋式便器等への便器の取り換え
- 築年数の長い家によくある和式便所は、高齢者の方には使いにくく不便なため、座りやすい洋式便座に便器を変えるリフォームが必要です。(洗浄機能、暖房機能等の付いた洋式便器も可)
- また、介護のしやすさのためトイレの位置を変える場合もあります。
トイレの改修実例
滑らない床材に変更
滑りやすいトイレの床の床材を変えたり、クッションフロアを貼ることで転倒のリスクを減らします。
手すりの取り付け
トイレに手すりを付けることで立ち座りが楽になり、介護者の負担も軽減されます。
1~5に付帯して必要な工事
- 手すりや床材変更のために必要な下地工事なども、介護保険適用範囲です。
- 本体工事に伴う下地補強や給排水設備工事等も含まれます。
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