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福祉用具の貸与(レンタル)とは?

福祉用具の貸与(レンタル)とは、車いすや介護ベッドなどの福祉用具を一時的に借りて使用するサービスです。介護保険を利用することで、レンタル費用の一部を介護保険で国が負担するため、自己負担額が抑えられます。ご利用者様は必要な期間だけレンタルし、不要になった場合は返却できます。 ※介護保険=各地域の認定調査員が伺い認定されます。

貸与サービスを利用できる方

福祉用具貸与は、要介護1以上の認定を受けている方が利用できます。要支援1・2の方も、一部の商品に限って予防福祉用具貸与として利用することが可能です。

また、要介護認定を受けていない方や、自立と判定された方が福祉用具貸与を希望する場合、費用は全額自己負担となります。ただし、心身の状態によっては例外的に貸与が認められることもあるため、利用を検討している方はケアマネジャーに相談することをお勧めします。

貸与サービスの種類

13種類の対象種目

歩行車使用例
歩行車使用例

要支援または要介護認定
を受けていれば、
介護度に関係なく
レンタルできる福祉用具

手すり

手すり

工事が不要で設置できるタイプの手すりのみレンタルできます。特殊寝台付属品、ベッド用手すり、浴槽用手すり、突っ張り棒型手すり、置き手すり、平行棒が対象です。

スロープ

スロープ

段差を解消するためのスロープで、取付工事が不要なものが対象です。なお、設置後に移動しない固定用スロープは、レンタルまたは購入を選べます。

歩行器

歩行器

歩行機能を補助し、ご利用者様の体重を支えられる構造のものが対象です。制度の改正により、歩行器は購入も可能になりましたが、歩行車はレンタルのみで購入の対象にはなりません。

歩行補助杖

歩行補助杖

松葉杖、多点杖、ロフストランド杖などが対象です。制度改正により、松葉杖以外の単点杖および多点杖は購入も可能となりました。

要介護2以上
認定された方が
レンタルできる福祉用具

要支援や要介護1の方は基本的に対象外ですが、医師の判断によって一部の品目が例外的に利用できる場合もあります。

車椅子

車椅子

ご自分で動かせる標準型車椅子、介助者様が操作する介助用車椅子、普通型電動車椅子が対象です。

車椅子付属品

車椅子付属品

電動補助装置、クッション、テーブル、ブレーキなど、車椅子と一緒に使用するものが対象です。

特殊寝台

特殊寝台
(介護ベッド/電動ベッド)

サイドレール(柵)が付いているか、取り付けが可能で、背上げ・脚上げや高さ調整の機能を備えた介護用ベッドが対象です。

特殊寝台付属品

特殊寝台付属品

ベッド用のマットレス、手すり、サイドレール、テーブル、介助用ベルトなど、特殊寝台と一緒に使用するものが対象です。

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具

送風装置や空気圧調整装置付きのエアマットレス、または水などで体圧を分散する全身用マットレスが対象です。

体位変換器

体位変換器

寝返りや起き上がりを補助する装置です。ただし、体を固定するためだけのものは対象外です。

認知症老人徘徊感知機器

認知症老人徘徊感知機器

認知症の方が家から外へ出ようとした際に、ご家族様や近隣住民に知らせるセンサーや通報装置が対象です。

移動用リフト

移動用リフト

取付工事不要で、移動が難しい方をサポートするリフトです。床走行式、固定式、据置式のリフトが対象ですが、保険でレンタルできるのは本体のみで、つり具部分は購入対象となります。

介護度4以上
ご利用者様がレンタル
できる福祉用具

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

本体部分のみがレンタル対象となり、製品によっては要介護4、5の方のみに限定されているものもあります。
自動排泄処理装置は「パッドタイプ(オムツタイプ)」と「レシーバータイプ」があります。パッドタイプはオムツ状のパッドが付いていることから「オムツタイプ」とも呼ばれます。「レシーバータイプ」は、排泄物を受ける部分がレシーバー型になっており、直接下半身に当てて使用されます。 介護保険では本体部分のみがレンタル対象となります。

福祉用具貸与の
メリットとデメリット

貸与のメリット

  1. コスト負担が軽減
    購入に比べ初期費用が低く、月額の支払いで済むため、経済的な負担が軽減されます。
  2. 短期間の利用に適している
    一時的なリハビリや介護状態が変わる場合には、適した用具をその都度借りることができ、状況に応じて柔軟に対応できます。
  3. メンテナンス不要
    業者が定期的にメンテナンスを行うため、ご利用者様自身が故障や劣化を気にする必要がありません。
  4. 最新機器の利用
    最新の福祉用具を必要に応じて利用でき、技術の進化とお身体の状態に合わせて選べる利点があります。

貸与のデメリット

  1. 長期利用でコストが増加
    長期間の使用になると、月額費用の積み重ねで、結果的に購入よりも高くなる場合があります。
  2. 所有権がない
    利用期間が終了すると返却が必要で、所有できないため、特定の用具を長く使用したい場合には不便です。

デメリットが気になる方はこちら!
福祉用具の販売

貸与サービスの利用の費用

介護保険を利用して福祉用具を貸与または購入する場合、自己負担額は原則として費用の1割から3割です。

この負担割合は、ご利用者様の所得に応じて決まります。

例えば、介護ベッドのレンタル費用が月額10,000円の場合、1割負担なら1,000円、2割負担なら2,000円、3割負担なら3,000円となります。

福祉用具の貸与サービス(レンタル利用)は、介護保険を利用することで自己負担額を軽減できる便利な制度です。しかし、要介護度によって利用できる福祉用具の種類が異なるほか、介護保険の支給額にも制限があります。

福祉用具専門相談員へのご相談をお勧めします

2024年4月の制度改正により、これまでレンタルのみだった一部の福祉用具が購入できるようになりました。

福祉用具をレンタルする際は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉用具専門相談員の専門家に相談することをお勧めします。 専門家の意見を聞くことで、最適な選択ができるでしょう。

ご相談はお問い合わせフォームもしくは、お電話にて受け付けております。お気軽にご相談ください!

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