アルコールチェッカー ①道路交通法施工規則改正
2022年の道路交通法改正により、安全運転管理者選任事業所に対して、運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
乗用車であれば5台以上、もしくは、乗車定員11名以上の車両を1台以上保有する事業者が対象となります。
道路交通法改正の内容
「道路交通法施工規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について」
2022年4月1日に施行 2022年10月1日に施行
■運転の前後に、運転者に対して目視等で酒気帯びの有無の確認すること。
■酒気帯び確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存すること。
<記録内容>
- アルコールチェック実施者名
運転者
運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など
アルコールチェック実施日
アルコールチェック実施の方法
酒気帯び運転の有無
指示事項
その他、必要な事項
運転の前後に、運転者に対してアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無の確認すること
※2022年10月からは目視での確認はNGに
正常に機能するアルコール検知器を常時有効に保持すること
安全運転管理者の選任
定員11人以上の自動車を1台以上使用している事務所、
その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所は、
自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法例の遵守や交通事故の防止を図らなければならない
副安全運転管理者の選任
20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
自動車運転代行業については、10台以上10台ごとに1人
上記の条件のいずれかに該当する場合には副安全運転管理者を選任する必要
罰則について
1.道路交通法で定められている車両台数を保有してるにも関わらず、安全運転管理者を選任していなかった場合
⇒企業に5万円以下の罰金が課せられる。
2.安全運転管理者を選任していたが、選任から15日以内”に公安委員会へ届出をしていなかった場合
⇒企業に2万円以下の罰金が課せられる。
3.安全運転管理者が管理している自動車によって酒酔い運転がされた場合
⇒企業の代表者“安全運転管理者”に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる。
さらに“事業停止”などの行政処分が下される可能性がある。
2022年10月1日より、アルコールチェックはアルコールチェッカーを使っておこなうことが義務化されます。
そのため、アルコールチェッカーは必須です。アルコールチェッカーの用意ができていない場合は、義務化されるまでに必ず用意をする必要があります。